2011-04-21 第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第9号
そしてまた、この損害賠償の範囲の判定指針を決める原子力損害賠償紛争審査会が設置されたわけでございますけれども、私が申し上げたいのは、判定指針を決定するに要する期間、支給されるまでの期間、これがややもすると非常に長くなってくる。
そしてまた、この損害賠償の範囲の判定指針を決める原子力損害賠償紛争審査会が設置されたわけでございますけれども、私が申し上げたいのは、判定指針を決定するに要する期間、支給されるまでの期間、これがややもすると非常に長くなってくる。
したがいまして、原子力損害賠償制度の下での紛争審査会の判定指針等に基づいて公正かつ迅速にやっていきたいというのを私どもの基本的な考え方といたしております。 以上でございます。
○参考人(清水正孝君) これは、今申し上げましたような判定指針、どこの範囲まで、どこの対象までということで御審議いただいた上で私どもは対応してまいりたいと、このように考えております。
この損害賠償の範囲の判定指針を決める原子力損害賠償紛争審査会が先日設置をされました。判定指針を決定するに要する期間、支給されるまでの期間はどの程度かかるんですか。相当因果関係、こういう非常に大事なキーワードがあります。
それは政令で定めるということがまず必要ですし、その先に、原子力損害の範囲等の判定指針を作成する、これを踏まえて被害者と東電の間で話し合ってくれという話になるのが今回の法律のスキームであるわけです。
また、医学的な適性判定指針の基準作成に当たっては、当事者の意見とともに、被害者の意見も聞くことは当然のことと思います。しかし、今回の改正案の第三、今後における課題の中の障害者への配慮として、医学界及び障害者団体の意見を聞くことになっていて、被害者の意見を聞くことが抜け落ちておることは問題であります。また、障害者が不利益な取り扱いを受けないよう十分に検討を行うと明記されています。
いずれにしても、判定に関しては、判定指針及び判定基準を正しく運用する限り正しい判定が可能であるということであって、もしその判定に際して自信がないというような場合には、これは判定を保留するというのが医学的な常識であろうかと思っております。 以上であります。
次に、防災白書によりますと、農林水産省においては農業用施設の耐震性判定指針及び影響度予測指針を作成することによって大規模地震防災対策調査を行ったというふうにありますが、この指針を後でぜひいただきたいと思います。たかだか三百万ぐらいの国費でございますけれども、教えていただきたいと思います。後で結構です。 それで、今回の教訓からやっぱり都市に防火帯として農地を確保すべきであると私は思います。
しかし、野放しにしておくわけにもいきませんし、必要最小限の基準として厚生省の脳死に関する研究班による「脳死の判定指針及び判定基準」、いわゆる竹内基準と言っておりますが、この竹内基準を一応最低限度として満たしなさい、その上、大学の倫理委員会でこういうものを足した方がいいだろうという御意見があれば足したらいいでしょう、しかしその取捨選択はそこの最低基準を満たせばよろしいですと、こういう報告になっております
○津田説明員 市街地の土壌汚染問題につきましては、市街地の土壌における重金属等の蓄積状況を把握しまして、その環境影響の機構などを解明することによりまして、土壌汚染の判定指針の策定、こういったことに資するための調査研究を現在進めておるところでございます。今後、この調査研究の充実を図ってまいりたいと思っております。
その点は、環境基準の見方とクライテリアの判定指針というものとはイコールだというふうにやはりおとりになっていらっしゃるのですか。
その上で、九条第三項によりまして環境基準というものをわれわれが決めるということで、答申そのものにこの判定指針をわれわれに答申をして、あとはそれによって検討してくださいということを言ってきておりまするので、その点については誤解がないものと思います。